古物商の許可

手軽に取得できて、受任件数も多いのが古物商の許可になります。

このような場合に、古物商の許可が必要となります!

①中古品(古物)を買い取って、売却をする。
②壊れた中古品(古物)を買い取って、修理をして売却をする。
③中古車(古物)を買ってきて、使える部品を売却する。
④誰かの代わりとなって、売買をする。
⑤中古品(古物)同し、交換する。
⑥中古品(古物)を買い取って、貸し出す。
⑦国内で購入した中古品(古物)を海外に輸出する。
⑧上記のことを、インターネット等を用いて行う

このような場合は、古物商の許可は必要ありません!

①自己所有のものを売却する。
②自分のものをオークションサイトに出品する。
③ただで、引き取ったものを売却する。
④海外で購入したものを売却する。

古物商に関連した許可

☆古物市場主・・・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合
※なお、フリーマーケットを開催する場合には、古物市場主の許可は必要ありません。

☆古物競りあっせん業の届出・・・インターネット上でオークションサイトを運営する

古物商許可申請

・古物商許可の申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署が窓口となります。

・古物商許可の申請時間

平日 午前8時30分から午後5時15分までとなります。

・古物商許可の手数料

19,000円(H27年4月現在)
※注意点 何かしらの問題で、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、返却されません。

・古物商許可証の交付

申請日から、約40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が入ります。

 古物商の許可の申請書類

※申請書類は、正副2通作成する必要があります。

<個人>

①申請書類4枚(記入するフォーマットが決められており、代表者や役員、営業所の情報等を記入するシートになります。)

②住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・略歴書・誓約書

③必要であれば、営業所の賃貸借契約書のコピーや駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー、そのほか裏付け書類。場合によっては、使用貸借契約書や現場の写真、土地等の登記簿謄本が必要となります。

<法人>

法人の場合、上記のほか、法人の登記事項証明書と法人の定款が必要となります。

古物商許可の必要書類のチェックポイント!

古物商許可の注意点 その1・・・定款の書き方

まず、チェックする必要があるのが、自社の登記簿謄本の目的の欄の確認です。そこに、「古物営業を営む」との内容がわかる記載がされているかを確かめます。
例 「古物商営業法に定める古物商」「中古車の売買」「古物の買取、販売」など

もし、目的欄に「古物営業を行う」ことが書かれていない場合は、2種類の方法があります。
(1)目的変更の登記を行う
(2)古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」や「代表取締役の署名押印のある書面」を併せて亭主るする必要があります。

※事業の目的を変更する場合、登記費用がかかります。その場合は、今後の事業展開を考えたうえで目的の内容の全部を見直すことが効果的です。

最後に、定款をコピーして、末尾に、「以上、原本と相違ありません。平成○年○月○日 代表取締役 ○○○○」と朱書・押印する必要があります。

古物商許可の注意点 その2・・・管理者・住民票・身分証明書

住民票を提出するので、管理者になる方が、地方に住所がある場合や事業所とあまりにも離れた場所に住んでる場合などは、不許可になり場合があります。外国人の方の住民票には、国籍が記載されているものが必要となります。

古物商許可の注意点 その3・・・誓約書

単に誓約書に印鑑を押す・・・、ということですが、この書類は「申請書は間違いなく記載しております。欠格要件にも該当しません」といった書類になり、万が一、申請内容と事実が異なる場合や古物営業法に違反した場合は罰則を受けますといった、大事な誓約書となりますので、くれぐれも慎重にお願いいたします。

古物商許可の注意点 その4・・・営業所等の書類

賃貸借契約書の提出・・・と、ありますが、万が一、ここに営業してはいけない、転貸借の禁止等の文言が書かれている場合は、不許可の原因になります。不動産屋さんが、使い回しで、契約書を作成している場合もありますので、注意が必要です。

賃貸ではなく、自社物件や社長所有の敷地等を利用する場合も、登記簿謄本や所有者の裏付け書類、使用できる権限がありかないかなどの裏付け書類も必要となります。

古物商許可の欠格要件!

1.成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.住居の定まらないもの
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6.法人の役員、法定代理人が上記1から4までにあげる事項に該当するとき

古物商許可の取得の料金

もちろん、自分で取得することも可能ですが、「手続きの仕方がよくわからない!」「なかなか忙しくて手続きに行く時間がない!」「めんどくさい!」というかたは、ぜひ、ご依頼ください。

法定手数料 19,000円
当社事務手数料(税抜) 35,000円
 その他(住民票等の実費) 数千円

もし、HPを見てご連絡いただいた方は、当社事務手数料を上記価格から、5,000円引かせていただきます。お電話の際には、「HPを見た」と、お伝えください!

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