Aさんと同居していた父親が亡くなりました。Aさんには弟Bさんがいて、A・B兄弟の母親は既に他界しています。Aさんは父親の介護の面倒を見ていました。
遺言書には『財産は兄弟半分ずつ』と記載されていました。しかし面倒をみていたAさんとしては、納得がいきません。介護の寄与分としてAさんは財産を多めに相続できるのでしょうか?
高齢社会が進む現在、このような問題を抱えているご家庭は少なからずあるでしょう。親の介護ですが、一応寄与分になるそうです。
ただし、裁判で認めてもらうのは難しいようで、本来は親の面倒をみることは扶養義務ととらえられるからです。
もし、親が老人ホームなどに入所していて、その費用を払っている場合、これを寄与分とするのではなく、親への債権として扱った方が良いかもしれません。領収書などがあれば、遺産分割協議の前に回収できる可能性があります。
桶川市の行政書士のいわま行政書士事務所がお届けいたしました。
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いわま行政書士事務所
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