おはようございます。
桶川市の行政書士こと、岩間健太郎です。
本日は、昨日の続きです。
第二部で行われた知的財産についてです。
昨今、インターネットでいろいろな情報を引き出すことができ、写真や図面の加工も容易となっております。情報の発信も、SMS等でも一瞬で配信することが出来ます。そこで、自分が知らないうちに、実は他人の権利を侵していたり、もしくは犯されているかもしれないといった危険があります。
他の人が書いた書籍や論文などの引用や流用のルール。作者の許可はどこまで必要なのか?インターネットからダウンロードした画像を参考に入れてもいいのか?など そんな勉強をしてきました。
まず、それを知るためには、知的財産基本法というものを知る必要があります。その中の細かい内容は今回ではお伝えできませんが、大きく分けて、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権(人格権・財産権)の内容を知り、それぞれの保護期間を知っていることが重要になります。
その中で、CC0というものがあります。これは、クリエイティブ・コモンズ・ゼロと言われるもので、著作権を放棄したものです。このライセンスがあるものに関しては自由に使ってもよいことになります。
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いわま行政書士事務所
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