とあるスポーツクラブでのお話です。そこにトレーニングに来ていた男性Aさんが器具の故障でケガをしてしまいました。設備管理に不備があったため、Aさんはスポーツクラブに損害賠償を求めました。
ところが、クラブ側は、『当クラブ内で発生した事故には一切の責任を負いません』という会員規約を提示してきました。Aさんが入会する際の契約書にもその文言が記載されていたため、クラブ側は賠償を拒否してきました。
Aさんは賠償してもらえないのでしょうか?
この場合、この会員規約は消費者の利益を不当に害するため、消費者契約法で無効と定められています。たとえ契約時に消費者がその文言があることを知っていたとしても、無効となり、きちんと損害賠償を訴えることができるのです。
スポーツクラブは本来なら、『施設賠償責任保険』に加入している必要があります。この保険で、スポーツクラブ内で起きた、第三者に対してのケガ(たとえばAさんのようなケガ)の補償ができます。第三者への保険なので、クラブで働いている従業員には該当しません。もし従業員がケガをしてしまった場合は、労災で対応できるのです。
もし、契約書に事業者の損害賠償責任を免除するような文言が入っていても、それは無効になるため、泣き寝入りはしないようにしましょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非 コメントやご感想をお願い致します☆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
いわま行政書士事務所
http://www.iwama-office.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:埼玉県桶川市上日出谷1269-92
TEL:048-789-2777
------------------------------------------------
Facebook:
http://p.tl/d90X
Twitter:
http://p.tl/tsY9
mixi:
http://p.tl/tidY
アメブロ:
http://p.tl/-02f
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇