財産隠しに詐害行為取消権を行使

■2014/10/04 財産隠しに詐害行為取消権を行使
桶川市に事務所を構える、いわま行政書士事務所です。

さて、本日は詐害行為取消権についてです。
借金をのがれるために意外と多くの方がいろいろなことを考えますが、悪いことはできません。そんな権利をご紹介いたします。

たとえば、
桶川市ののいわま行政書士は、友人Aに1000万円を貸しました。しかし、返済期限が来ても返してくれる様子はありません。いわま行政書士はお金を回収するために、友人Aの不動産に強制執行をかけようとしました。しかし、不動産の名義を見てみると、Bという人の名義に代わっていました。そうです。友人Aは借金から逃れるために、Bという人に理由をはなし、不動産を贈与してしまっていたのでした。

これでは、強制執行することができません。
このように、債務者Aが債権者の桶川市の岩間行政書士の債権を害するために、自己の財産を減らす行為を詐害行為と言います。

そこで、いわま行政書士は裁判所に申し立てをして、詐害行為取消権を行使しました。裁判上でしか、詐害行為取消権は認められていないので少々手間でしたが、無事にAB間の贈与を取消し、Bから土地を取り戻すことに成功しました。こうやって、1000万円を無事に取り返すことができます。


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