第三者による錯誤無効の主張について

■2014/10/03 第三者による錯誤無効の主張について
今日は、北本市と鴻巣市でお仕事をしております。桶川市に事務所をもちます、いわま行政書士事務所の岩間です。

さて、第三者による錯誤無効の主張についてです。
以下のケースを参考にしてください。

たとえば、桶川市に住むいわま行政書書士が、超有名なアーティストのサインをないお金をはたいて、Aさんから100万円で購入しました。その後、いわま行政書士はCさんにそのサインを転売しました。
ところが、その後、そのサインが偽物だと判明したので、、Cさんはいわま行政書士に代金の返還を求めましたが、いわまさんはすでにお金を使ってしまい、返すことができません。この場合、Cさんはどうすることができるでしょうか?

この場合で、Cさんはいわまさんに問い合わせたところ、いわまさんの購入自体も要素による錯誤だったと、聞きました。Cさんは、岩間さんに要素の錯誤を主張して、契約を無効にしてくださいとお願いしましたが、いわまさんは動きません。本来、錯誤は第三者が主張することはできません。しかし、このような場合であれば、債権者代位権を行使することができます。行使することが出来る場合には、次の要件が必要です。①表意者(いわま)が錯誤を認めていること。上記のケースでは、いわまさんは、錯誤を認めているので、いわまさんに代わって、Aさんに対して代金の返還請求権を代位することが出来ます。


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非 コメントやご感想をお願い致します☆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
いわま行政書士事務所
http://www.iwama-office.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:埼玉県桶川市上日出谷1269-92
TEL:048-789-2777
------------------------------------------------
Facebook:http://p.tl/d90X
Twitter:http://p.tl/tsY9
mixi:http://p.tl/tidY
アメブロ:http://p.tl/-02f
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ページトップへ戻る