先日、債権者代位権のたとえ話をさせていただきましたが、いつでも使える!・・・、というわけではありません。
この権利を行使するには、要件があります。要件は3つです。
①債権者が自己の債権を保全する必要があること
その中でも、原則として、(1)被保全債権は金銭債権であること、(2)債務者が無資力であることが必要です。
②債務者が、自らその権利を行使しないこと
③被保全債権が履行期にあること
ただし、すべて履行期になっていることが必要というわけではありません。たとえば裁判上の代位(裁判所の許可)や保存行為(保存の登記や時効の中断)は履行期前でも代位行使できます。
債権者代位権の対象として判例の認めたものとして、債務の消滅時効の援用、妨害排除請求権、抹消登記請求権、移転登記請求権があります。
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いわま行政書士事務所
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