債権者代位権

■2014/10/01 債権者代位権
さて、たとえば桶川市の岩間行政書士がBという人に、お金を貸しました。しかし、期限が過ぎてもBはお金を返そうとしません。Bさんはお金に困っており、他に財産もありません。そういった中、岩間行政書士はBさんはAという会社にお金をかしており、しかもその債権は時効が迫ってきていることを突き止めました。このままほおっておいたらその債権さえ時効になってしまい、岩間行政書士は貸したお金を回収することがさらに難しくなてしまいます。

こういった場合、桶川市の岩間行政書士はどのようなことができるのでしょうか?

民法423条では、こう示されています。
債権者が債務者に代わって自己の名で債務者の権利を行使して、債務者の責任財産を保全する権利があり、このことを「債権者代位権」と言います。
つまり、岩間行政書士は、自己の名前でもってA社にBの債権を請求することが出来るということです。


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いわま行政書士事務所
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