さて、本日は時効の中断についてです。
時効の中断というのは、こういったケースで必要になります。
たとえば、桶川市に住んでいるのAさんが、B社から100万円を借りました。債権の時効は10年です。すでに、9年11か月経ちました。
Aさんは、あと1か月で時効になるので、うきうきわくわくです。B社は、万が一時効が援用されてしまったら100万円をとりっぱぐれてしまいます。
そういったことで困っている方は大勢います。
そこで、まず行わなくてはならないことは、「時効を中断させる」とです。時効の中断というのは、時効期間の進行を中断し、それまでの進行期間を無のすることです。
では、何をすれば、中断できるのでしょうか?主に5つあります。1.裁判上の請求 2.支払督促 3.和解及び調停の申立て 4.破産手続き参加等 5.催告 です。 行政書士のお仕事では、主に催告のお手伝いができます。いわゆる内容証明郵便です。内容証明郵便が相手に届いたときに時効が中断されます。しかし、催告による時効の中断は一時的なもので、6か月以内に裁判上の請求をしなければ失効します。
桶川市にある岩間行政書士事務所は、内容証明郵便による業務も行っております。お気軽にお問い合わせてください。
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いわま行政書士事務所
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