善意・無過失の人から、悪意・有過失へ占有者が変わった場合

■2014/09/09 善意・無過失の人から、悪意・有過失へ占有者が変わった場合
昨日と続いて、時効についてです。

さて、Aさんは上尾市にある土地をなにも知らず(善意・無過失)に所有の意思をもって、平穏・公然と5年もの間占有しておりました。
その後、Aさんは、その上尾の土地をBさんへ譲渡しました。Bさんは、Aさんから占有を承継した時、この所有権が別な人がもっていることを知っていました。その後、Bさんは、さらに5年間、平穏公然と占有をしていました。
この場合、BさんはAさんが占有した5年間と、自分が占有していた5年間を併せて、取得時効を主張できるでしょうか??

その場合、民法187条1項の規定により、占有は承継できるので、BはAの占有期間を併せて主張することができます。 こういった場合、善意無過失で10年間の短期取得時効か、悪意有過失で20年間の長期取得時効かが問題になりますが、判例では、最初の占有者が占有開始時に、善意無過失であれば短期取得時効が適用され、Bの占有開始時について善意無過失は問題とはなりません。
よって、Bは上尾の土地を10年で時効を援用すれば、所有権を取得できます。


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