たとえば、こんな事案がありました。
Aさんが桶川の土地をBさんに「この土地あげるから住んでていいよ」といって、桶川の土地を譲渡しました。。
その後、AさんはCさんにも「この桶川の土地を売りますよ」と言って、所有権の移転の登記も行いました。
Bさんは、もちろん自分の土地と思い込んで、20年間もの間、平然公然に占有を続けていました。
ところが20年後、Cさんからこの桶川の土地を返してほしいといわれました。 そういった場合、Bさんはこの桶川の土地について取得時効を主張できるのでしょうか?
所有権の取得時効の成立には、4つの要件をクリアすることが必要です。
①所有の意思をもって占有すること
②平然・公然と占有すること
③他人の物
④一定期間の占有の継続
これらの要件をクリアすれば、時効でもって取得できますが、今回のケースでは、Aさんからどうぞと渡されて、自分のものになっております。判例では、自己の所有権に基づき不動産を占有しているものについても取得時効の提要があると言われています。
なので、上記のケースでは、Bさんは桶川の土地を取得時効により、所有権を取得できるということになります。
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いわま行政書士事務所
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