法律用語での「条件」とは?

■2014/08/29 法律用語での「条件」とは?
条件とは・・・法律行為の発生又は消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからしめること、と定義されております。

条件には、条件の成就により法律行為の効力が発生する「停止条件」と、条件の成就により法律行為の効力が消滅する「解除条件」とがあります。

これら法律行為の発生と消滅は、原則「条件が成就」したときから生じます。ただし、当事者の意思により、遡及効も認められる場合もあります。

しかし、ながら条件を付けることができない法律行為もあります。
公序良俗や強行規定に反する場合であり、婚姻や認知、養子縁組や相続放棄、承認など身分行為に条件を付ける場合です。

実務上、相続の案件でよく相談であります。親が亡くなる前に相続人(いわゆる子供たち)で、あらかじめ相続をする人を決めたりする場合で、AさんとBさんに相続させたくないから、生前に相続放棄をさせたい。つまり、停止条件付契約(親がなくなった場合、相続を放棄する)を行いたいとの相談が多いですが、これは強行規定に反するので、禁止されております。(無効)
このほかにも、私益上の目的から禁止されている場合があります。相殺、解除、取消、追認、買戻し、選択債権など、ただし、相手方の同意がある場合や、相手方が不利にならなければ条件をつけることが出来ます。

大事なのが、条件付き権利の保護です。

たとえば、親(A)子(B)の話で、Bが医師の試験に受かったら、Aは病院を建ててあげるといった、停止条件付契約があったとします。 Bは、条件が成就すれば利益を得ることができるという期待権を有します。

そして、この当事者は、条件の成否が未定の間に成就により生ずべき相手方への期待権を侵害できません。
侵害した場合は、賠償責任を負います。


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