法律用語での取消

■2014/08/27 法律用語での取消
取消というのは、法律行為の結果として生じた法律効果を遡って消滅させるものになります。

取消権の行使期間は、追認できるときから5年、後遺の時から20年間の経過後に消滅します。

取消ができる行為の追認について、取消権者は、取消の原因になっている状況が終わった後にその行為を追認できる状況になります。そして、追認をすれば、その行為以後、確定的に有効になります。また、追認には法定追認というものがあります。法定追認とは、取消ができる行為について、追認できるとき以後に、追認と同視できるような一定の事由があったときには、追認したものとみなされます。

法定追認事由
①全部または、一部の履行
②履行の請求
③更改
④担保の供与
⑤取り消しができる行為により、取得した権利の全部又は一部の譲渡
⑥強制執行


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いわま行政書士事務所
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