車庫証明について

■2014/08/20 車庫証明について
 行政書士の仕事の1つとして、【車庫証明】があります。
 自動車の所有者は、その自動車の保管場所(車庫)を確保して、道路を車庫代わりに使用しない、違法駐車や放置駐車をしないように義務付けられていて、法律で定められています。
 自動車を購入した時、引っ越し等で住所等使用の本拠地を変更した際に必要な手続きです。駐車場を変更して15日以内に申請することが原則で、自動車の車庫を管轄している警察署交通課で行います。
 ・自動車保管場所証明申請書 2通
 ・保管場所標章交付申請書 2通
 ・状況に応じて自認書、使用承諾書または賃貸借契約書どれか1つ
 ・配置図(保管場所・出入口の寸法、道路の幅)
 ・県証紙
などの書類を準備し、交通課窓口に提出します。署によって異なりますが、提出して3~4日程で車庫証明はおります。
 この手続きは、当然自分で行うことができます。行政書士が請け負うのは、主に相続のご依頼の時です。
もちろん当事務所でも受任しておりますので、ご希望の方はぜひご依頼ください! 


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いわま行政書士事務所
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