父親の無権代理人として法律行為を行ったAがいるとします。その父親が他界し、Aが単独相続をしたとします。父親がAの法律行為に対し、追認または追認拒絶を行っていなかった場合、この権利もAが相続します。その時、Aは自分が行った法律行為を追認拒絶できるのでしょうか?
判例によると、無権代理人が本人を相続した場合、本人自ら行った法律行為と解されるため、追認拒絶はできないとされています。
では、上記の相続の件で、相続人がA以外に複数いた場合はどうなるでしょう?
共同相続の場合、まず、他の相続人は追認拒絶をすることができます。逆に、共同相続人全員が追認していると、無権代理人は追認を拒絶することができません。
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いわま行政書士事務所
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