無権代理とは、代理権をもたない人が他人の代理人として法律行為をすることを指します。原則は、勝手な行動のため、本人に効力は生じませんが、なかにはこの無権代理による行為が本人にとって有利なこともあります。
なので、本人が【追認】することによって、効力を本人に帰属させることができます。
また、無権代理行為は放っといても本人に効力は生じませんが、早くきちんとそれを決定したいという場合は、【追認拒絶権】を行使し、効力を生じさせないことを決定させることができます。
上記の追認権・追認拒絶権は、相続の際、プラス財産とされ、本人がこの権利を行使する前に死亡してしまった場合、相続人がこの権利を相続します。よって、相続人が、相続後、追認または追認拒絶を行うことができるようになるのです。
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いわま行政書士事務所
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