AとBは結婚していたが、Bが突然家を出たまま行方不明になってしまいました。Bの失踪宣告が出された後に、Aが亡くなってしまいました。その後、Bは生存しており、失踪宣告の取り消しを行いました。
さて、この場合、Bは亡くなった配偶者Aの遺産を相続することができるでしょうか?
答えは、できます!
失踪宣告が取り消されると、遡って効力を失います。要は最初から宣告されていない状態になります。失踪宣告が出されたことによって起こった変化が、なかったことになるのです。
よって、Aが亡くなったとき、Bは生きていたことになり、配偶者としてAの遺産を相続することができます。
ちなみに、Bの失踪宣告が取り消されない限りは、たとえBが生存していることが確かでも、死亡しているとみなされたままなので、Bは死亡している扱いになります。なので、BはAの配偶者としてAの財産を相続することはできません。
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