失踪宣告と相続

■2014/07/31 失踪宣告と相続
 とある人が行方不明で生死も分からないといった場合…たとえばその人がある相続の案件で相続人の1人であるのに、行方が分からない状態が続いたら、相続手続が進められず、周りの人々の立場が不安定な状態になってしまいます。そこで、一定要件を満たした場合に、その人(不在者)を法律上死亡したものとみなすことを【失踪宣告制度】といいます。
 失踪には、①普通失踪、②特別失踪があります。
①は不在者の生死が7年間明らかでないこと、②は不在者が死亡の可能性が高い危難に巻き込まれ、危難が去った後1年間生死が明らかではないこと、というのが要件になっています。
①は7年間の期間満了時に、②は危難の去った時に、それぞれ不在者は死亡したとみなされます。利害関係人が家庭裁判所に請求して失踪宣告がされますが、宣告を受けると死亡したとみなされて、相続手続を開始することができたり、生命保険金の支払いをされることになります。
 

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