民法では、人間を自然人と言い、自然人の権利能力は出生に始まるとされています。となると、胎児はどうなるでしょう? 胎児は生まれたとき(母体から全部露出)に自然人となり、権利能力をもちます。
しかし、特定の場合は胎児でも権利能力が認められることがあります。相続もこの特定の場合に該当し
、胎児を生まれたものとみなします。
この解釈の仕方にはいくつかあります。
①法定停止条件説
【生きて生まれた】場合という停止条件が成就されたときに、胎内にいたときに遡って権利能力を取得する。
②法定解除条件説
【死産だったら】という解除条件が成就された場合、遡及的に権利能力が消滅する。
判例や通説は①をとってますが、 最近は②も有力視されているようです。
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いわま行政書士事務所
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