さて、前回の続きになります。
世の中の問題は、すべて法律で解決するものではありません。法律以外にも、判例や先例や学説というものが非常に大事になります。
①判例とは?裁判所が特定の事件に対して下した判断
②学説とは?法律学者が出している見解
法の解釈
物事を解決に導くためには、まず「事実認定」をする必要があります。事実はどうなっているのか?
そして、法律の条文にその事実を当てはめるということになります。「法の適用」
その法律がどのように書かれているかを判断するのに、解釈といったことが必要になります。「法の解釈」
原則
文理解釈:条文の文言に従って、忠実に解釈すること
例外
拡張解釈(拡大解釈):条文の文言を本来予定しているものよりも「広い」意味で解釈すること
縮小解釈:条文の文言の意味を本来予定しているよりも「狭い」意味に解釈すること
反対解釈:条文の内容は、その内容以外には及ばない。つまり、条文ではAということに規定するのであれば、Bには及ばないといった解釈です。
類推解釈:条文の内容を一般化して、その条文が適用されるべき事実と似ている場合に、その条文を適用してしまことを言います。ただし、刑法では類推解釈は禁止されています。
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いわま行政書士事務所
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