本日は、法律を勉強する人のための基礎知識をお伝えしたいと思います。
法律の分類
①成文法・・・文章であらわしている法
(憲法・法律・命令・規則など)
②不文法・・・文章で表されていない法
(慣習法・判例法)
そして、下位法はその内容が上位法と抵触する場合、その効力は否定されます。これを、「上位法は下位法に優先する」と言います。
法律→国会で制定されたもの
命令→内閣が制定する政令、省庁が制定する省令など
規則→裁判所が制定する規則など
一般法と特別法
一般法・・・法律の適用範囲が限定されていないもの
特別法・・・法律が適用される人・地域などが限定されているもの
☆特別法は、一般法に優先する!といったルールがあります。
実体法と手続法
実体法・・・法律関係の内容を定めるもの
手続法・・・実体法の内容を表現する手続きを定めたもの
任意規定と強行規定
任意規定・・・個人の意思で法律の規定の内容を変更できるもの(相続の配分の割合など)
強行規定・・・個人の意思で変更できないもの
まずは、そんなところです。いわま行政書士事務所は行政書士受験者を応援いたします。
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