前回記載しました数次相続と似ているものに【代襲相続】というものがあります。
代襲相続は、たとえば祖父A、その子どもB、Bの子ども(祖父Aの孫)Cがいたとします。Bが早くに亡くなり、数年後Aが亡くなった場合、Aの相続人は本来ならBなのですが、先に他界してしまっているので、Bに代わってCが相続する、という流れの形の相続のことを言います。
Cが相続できる財産は、Bが本来相続する分だったものと同じになります。もし、Cに兄弟がいたらその相続分を兄弟で平等に分配することになります。
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いわま行政書士事務所
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