前回のお話で出てきた【法定後見制度】ですが、制度を使用する当人が後見・補佐・補助のどれに当てはまるかによって、選任された人がどれだけ当人に代わって行動できるかは変わってきます。当人の同意がなければ実行できないこともあるのです。
この成年後見制度を利用したいと思ったら、当人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てをできるのは、基本的には本人、配偶者、四親等内の親族とされています。
選任された方は、当人が判断能力を取り戻す又は亡くなるまで責任を負うことになります(例外もあります)。
さて、成年後見制度で選任された方の役目ですが、当人に代わって財産管理や契約を結んだりといった法律的なことに関し、保護支援を行います(身体的な介護や、食事の世話といった介護は、役割に入っていません)。どんな内容の仕事をしたかを家裁に報告し指示を受ける後見監督という仕事もあります。
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いわま行政書士事務所
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