成年後見とは①

■2014/07/07 成年後見とは①

 前回、一人暮らしをされている高齢者の半数で、介護状態になったときの備えをされていない…とお話させていただきました。
 たとえば知的・精神障害、認知症などの症状を発症し、判断能力が不十分になってしまった場合も介護が必要となりますが、このような場合、悪質な訪問販売等に商品を買わされてしまう、おかしな契約をしてしまう…という心配が出てきます。
 その方を補佐する制度が、『成年後見制度』といいます。最近役所やNPO団体の活動等で見たり聞いたりすることが増えた制度ではないかな?と思います。当事務所もNPO法人埼玉後見センターという団体に所属し、活動を行っております。
 この成年後見制度は2種類に分かれており、
①判断能力が不十分になる前(意識がしっかりしている時)に後々に備え、自分で、誰にどう支援してもらうかを契約しておく【任意後見制度】と、
②既に判断能力が低下し、自分だけでは援助してくれる人を探すことができない場合、家庭裁判所によって選ばれる【法定後見制度】があります。②は、当人の能力によって、後見(判断能力が皆無)・補佐(著しく不十分)・補助(能力が不十分)と3段階のタイプに分けられます。

 
 

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いわま行政書士事務所
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