遺言書が書ける人?遺言書の有効性

■2014/06/06 遺言書が書ける人?遺言書の有効性
 遺言書は大切なものですが、だれでも書けるわけではありません。遺言適齢(民961)というものがあり、法律では満15歳に達した者は、遺言をすることができるとなっております。

 原則、成年被後見人の場合、遺言書を書くことはできません。書くことが出来ても有効な遺言書として、認められません。では、まったく書くことができないのでしょうか?実は、書ける機会も存在します。
 成年被後見人の遺言(民973①)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2人以上の立会いのもと、遺言書を作成することが出来ます、

 自筆の遺言書が発見された場合、どうすればいいのでしょうか??家庭裁判所に検認をしてもらう必要があります。
  遺言書の検認、開封(民1004)
  遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様です。
  前項の規定は、公正証書による遺言には、適用されません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会をもってしなければ、これを開封することができません。


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