相続争いをおこさせないためには遺言書の作成が欠かせません。
そもそも遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書の3種類の方法があります。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではありません。
☆お手軽だけど・・・、 自筆証書遺言
ポイント!
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押す必要があります。もし、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力はありませんのでご注意ください
。
☆専門家がおすすめするのは、公正証書遺言
ポイント!
公正証書によって遺言をするには次の方法になります。まず、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させることになります。その後、遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すことになります。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
最後に、公証人が、その証書は前4号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押して完成です。
秘密証書遺言というものもありますが、正直
私は作ったことがありません。
ちなみにやり方は以下の方法になります。
秘密証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければなりません。
遺言書を書きます。その後、遺言者がその証書に署名し、印を押すことになります。そして、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印します。
遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述します。
最後に公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押します。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力はありませんので、ご注意ください。
秘密証書遺言の転換という考え方があり、秘密証書による遺言は、方式に欠けるものがあっても、第968条(自筆証書遺言)の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力があります。
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いわま行政書士事務所
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