相続(人が亡くなったら)が発生したらどうする!?

■2014/06/04 相続(人が亡くなったら)が発生したらどうする!?
人が亡くなった時の時系列です。

まず!死亡届の提出を提出しなければなりません。
死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出します。

借金があったらどうする!?もしくはありそうな場合は!?放棄または限定承認という方法があります!
 相続人となれる者であっても相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し述べて相続の放棄をすることができます(単独ですることもできます)。
相続人が限定承認をしようとするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし、共同相続人全員で申述する必要がありますのでご注意ください。

 準確定申告書を提出しなければなりません!
被相続人の死亡した日までの所得を、相続の開始をあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、税務署に申告しなければなりません。
 青色申告の承認申請というのもあります!
被相続人の業務を相続人が承継して青色申請をする場合の青色申告の承認申請が必要です。
1)その死亡がその年の1月1日~8月31日までの場合
死亡の日から4ヵ月以内
2)その死亡がその年9月1日~10月31日までの場合
その年の12月31日まで
3)その死亡がその年11月1日~12月31日までの場合
その年の翌年2月15日まで

 相続税の申告書
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告しなければなりません。


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