相続の基本!(相続税の申告・納税、相続登記、相続人の順位)

■2014/06/02 相続の基本!(相続税の申告・納税、相続登記、相続人の順位)
おはようございます。さて、前日の続きです。

相続で、心配なのは税金!という方も多いのではないのでしょうか??
4.相続税の申告・納税
  相続分が決定し相続した財産の合計が、基礎控除の額(5,000万円+1,000万円 × 法定相続人数)を超える場合に税金がかかります。
 しかし、この控除が使えるのも本年度までで、来年度から、基礎控除の額が変更されることが決まっております。(3000万円+600万円×法定相続人数)
 相続人は、速やかにその相続税額を計算し、相続税を申告・納税しなければなりません。納税期限は決まっており、被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署で行わなければなりません。  金銭での納税ができないときは、延納または物納という方法もあります。

5.相続登記について
  登記はお金がかかるからって、そのままにしておく方もいらっしゃいますが、これはNGです。
  変更しておかなければ、後々大変になることは目で見るより明らかです。なので、不動産、自動車、預貯金、株式・社債、電話等を相続したときにはそれぞれ移転登記、名義変更などの申請をすみやかにしなければなりません。

6.相続人の順位
  ☆夫が死亡した場合の相続順位
1)被相続人の配偶者(妻)は、常に相続人となります。配偶者は最低でも2分の1以上の割合で財産を相続することができます。
2)子。妊娠中の妻の胎児も、子として相続できます。(この場合は出生を待って相続します)
 ※この胎児がいるにも関わらず、遺産分割協議書を作成してしまうケースがありますので、ご注意ください。
3)父母 4)祖父母 5)兄弟姉妹 の順番になります。

  ☆夫が死亡した場合の相続分
1)妻と故人の子が3人いるとき
妻は2分の1、残りの2分の1を子3人(子の人数)で分割することになります。この場合は妻と3人の子が相続人になります。
2)子がいないとき
妻は3分の2、残りの3分の1を故人の父母が2分割することになります。この場合は妻と故人の直系尊属(故人の父母)が相続人になります。
3)子も両親もなく、故人の兄弟が2人いるとき
妻は4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の人数で分割することになります。この場合は妻と故人の兄弟姉妹が相続人となります。


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