相続争いを避けるために、生前に遺言書を残すということはとても有効な手段であります。
そんな、遺言書の種類は3つあります。1つは自筆証書遺言書。これは、紙とペンだけあれば簡単にかけるものになります。ただし、簡単に書くことが出来る反面、遺言書の信憑性も低いため、実際のところ争いになるケースが多いといわれております。
2つ目は、公正証書遺言書。これは、費用も掛かりますが、公証役場に行って書く方法です。この遺言書の信憑性は疑われることなく、法的に有効なので、我々専門家はこの方法により遺言書を書くことを、お勧めいたしております。
3つ目は、秘密証書遺言書というものですが、そんなに大事ではないため、ご説明は次の時にしたいと思います。
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いわま行政書士事務所
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