訪問販売で契約した商品や長期的なおけいこごとの契約など、後で取り消したい契約も多数あります。
こうした場合、条件を満たせばクーリングオフという制度を使って契約解除の手続きを行うことが出来ます。
クーリングオフができる契約は決まっており、主に不意打ち的な誘いで消費者が冷静さを欠いているときに結んだ契約が対象になります。たとえば、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引。訪問購入・生命保険。損害保険契約等が対象になります。ただし、生命保険契約については、医師の診査を受けた後はクーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。 また、インターネットでの購入は「自分の意志の契約」とされ、対象外となります。また、訪問・電話勧誘による自動車販売・リース・電気・ガス・葬儀など10業種と3000円未満の現金取引も適用されません。
いざ、クーリンゴオフをするときには次の点をご注意ください。①8日以内で行う②内容証明郵便で行う。
内容証明で送ることにより、書面を出した事実と日付を確定できる点がとても有効となるからです。
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いわま行政書士事務所
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