外国人の方の在留資格が、「日本人の配偶者等」の資格で日本で滞在している場合、その配偶者が死亡したことにより、その資格の更新ができるかできないかがポイントになります。
もちろん、原則としてその配偶者が死亡した場合は在留の目的が無くなるので、次回の更新期限までに帰国しなければなりません。
ただし、更新期限までに「日本人と再婚」「永住者と再婚」「就労資格等の資格を有する外国人と再婚」、もしくは自分自身が会社を興したり、特別な技術をもって職についたり、通訳等の仕事に就くといった場合は、在留資格の変更の申請を行えば、そのまま在留することが可能であります。
このほかにも、死別した日本人のとの間に未成年の子供がいたり、長い間実際に仕事に就いていて自分で生計を立てていたりした場合は「定住者」の資格を取得できる可能が高いといえます。
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いわま行政書士事務所
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