建設業法の改正について
おはようございます。埼玉県桶川市の行政書士の岩間です。
さて、本年、6月に建設業法の大きな改正が行われました。その内容について、ご案内させていただきます。
建設業の許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つがあります。
その違いですが、「一般建設業許可」にかんして、今までは発注者から請け負った1件の建設工事(元請け工事)のうち、合計3000万円以上の(建築工事に関しては4500万円以上)の工事を下請けに出さないもの。と、いう、要件がありましたが、平成28年6月改正で、
こちらの金額が4000万円以上(建築工事に関しては6000万円以上)の要件に引き上げられました。
こちらの要件により、一般建設業許可の業者様につきましても、より大きな金額を受注できるということになります。
さて、本日も頑張っていきましょう!
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いわま行政書士事務所
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