建設業許可 解体業 専任技術者 資格

■2016/06/10 建設業許可 解体業 専任技術者 資格
最近腰痛に悩まされています、桶川のいわま行政書士事務所・岩間です。低気圧が多い時期は、肩こり腰痛頭痛等が増えるそうです。みなさんもお体には気をつけてくださいね。
では、前回に引き続き改正されました建設業法、解体工事業の技術者についてです。
技術者にはⅠ・管理技術者、Ⅱ・主任技術者がおります。 
大まかにですが……
 
Ⅰの要件は、以下のいずれの資格等を有する者とされています。
①1級土木施工管理技士
②1級建築施工管理技士
③技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設))
④実務経験(主任技術者の要件を満たし、元請として4500万円以上の解体工事に関し2年 
 以上の指導監督的な実務経験を有する者)      など
 
Ⅱの要件は、
①管理技術者の資格のいずれか
②2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築または躯体)、
 とび技能士1級か2級、建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士、
実務経験(解体工事に関し、指定学科を大卒3年以上、指定学科を高卒5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者)のいずれかの資格等を有する者  など
とされています。こちらに記載していない細かな決まりもありますので、ご不明点がありましたら、お気軽に当事務所にお電話くださいね!
 
平成33年3月31日までは、とび・土工の技術者も解体工事の技術者とみなされますが、4月1日以降は、解体工事に関し1年以上の実務経験を有しているか、登録解体工事講習を受講していることが要件となります。この、登録解体工事講習については、まだ、発表されておりませんので、耳に挟みましたら、アナウンスをさせていただきたいと思います、
 
とび・土工の許可業者に対する経過措置と、許可業者の技術者に対する経過措置が異なっていますので、そちらはお間違いのないようお気をつけください。


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