桶川市の行政書士の岩間です。
さて、面白い判例がありましたので、ご紹介いたします。
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相手方配偶者が、配偶者の不貞行為を許したときは、あとになってその不貞行為の理由に有責性を主張することは、信義則上許されない。
これって、どういうことかといいますと、「不貞行為をしてもいいよ!」と配偶者に言った後、その配偶者が実際に浮気をしてしまった!
配偶者は、「これは、許せない!離婚よ!!慰謝料請求よ!!」と、言ったところで、判例は、貴方が許したんだから、相手方に責任はありませんよ、と、述べております。
実際は、様々なケースがあるので、一概に言えませんが、軽々しく言うもんではありませんよね。
本日もよろしくお願いいたします。
なにかございましたら、不倫・慰謝料請求のことなら、いわま行政書士事務所にご相談ください。
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いわま行政書士事務所
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