妻のいる男性と関係を持った(浮気・不倫)場合の慰謝料請求 

■2016/02/08 妻のいる男性と関係を持った(浮気・不倫)場合の慰謝料請求 
浮気・不倫の慰謝料請求を致します。
桶川市の行政書士のいわま行政書士事務所です。

ここで、言っているとうり、配偶者のいる男女と関係を持った場合、その配偶者から慰謝料請求はされる恐れがあります。しかし、慰謝料請求が必ずしもできるとは限りません。次のような判決があります。

女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求権が、民法708条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。
女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は認容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである。

簡単に説明しますと、たとえば、妻のいる男性が、妻ともうすでに離婚していると、うそをついて相手をだました場合、一概に相手方に慰謝料請求ができるわけではないということです。

いわま行政書士事務所は、不倫・浮気の慰謝料請求に力を入れております。ぜひ、ご相談ください。



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