桶川市の行政書士の岩間です。
スタッフ募集中ですので、ご興味のある方はご連絡いただければと思います。
さて、本日のタイトルを見ていただきますと、いったいこれはどういったこのなのでしょうか?
不貞行為当事者間の「求償」
被害配偶者は、自己の配偶者・行為の相手方の双方に損害賠償請求をすることができます。(上記①・②参照)そして、不貞行為は一人では成立しませんので「共同不法行為」となり当事者は連帯して慰謝料支払い義務を負うことになります。
不貞行為当事者の一方が、被害配偶者に対して金銭を支払った場合に、もう一方の相手方に求償をすることができる場合があります。
不貞行為と慰謝料の請求としては上記のようなパターンが考えられますが、
「すでに夫婦関係が破たんしていた」・「不貞行為を許した」などというときは慰謝料請求をすることはできません。
簡単に、ご説明させていただきますと、夫A・妻Bがいます。相手Cがいます。そして、AとCが不倫をしました。それが分かったBは、Cに対して慰謝料請求をしました。
50万円の支払いが認められましたが、これは、AとCの両方が悪いということから、たとえCが50万円をBに払ったとしても、CはAに対して25万円を請求できるということです。
では、よい日曜日を・・・。
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いわま行政書士事務所
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