おはようございます。
本日は、朝からの大雪で雪かきから1日が始まりました。桶川市の行政書士の岩間です。
さて、こちらは、ちょっと残念な判例をご紹介します。
未成年の子供が親の不貞行為の相手方に対して慰謝料請求が出来るかどうかです。
親が不倫をして、その結果、離婚することはすくなからず、発生いたします。そうした場合、不倫相手方に対して、子どもが慰謝料請求ができるかどうかです。
簡単に言いますと、できません
その判例が、下のようにあります。
未成年の子のある女性が他の男と肉体関係を持ち、夫や子のもとを去って右男性と同棲するに至った結果、右未成年の子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、右男性の行為は特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。
(最判昭54年3月)
こういった場合、結局は自分の親に頼るしかなくなります。自分も、子どもがおりますが、親の都合で子どもが通常の生活が遅れなくなると、言うことは何としても避けなければなりません。親は、それだけ責任を持って子供を育てなければなりませんね。
では、今日一日、気を付けてお過ごしください。
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いわま行政書士事務所
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