借金を相続しないための方法 限定承認

■2016/01/14 借金を相続しないための方法 限定承認
こんにちは、桶川の行政書士、岩間です。
私事ですが、行政書士をやりながらファイナンシャルプランナーとしての仕事もしております。こちらの資格においても、相続や事業継承といったことを勉強する機会があります。
先日勉強したお話で興味深かったものが、相続放棄や限定承認の件数です。データ自自体はちょっと古いのですが、平成25年の相続放棄は17万件超えで、その原因の多くは多額の借金だそうです。
相続は、基本的にプラス・マイナスすべての財産を継ぐことになります。なので、例えば亡くなった方(被相続人)が借金をしていたり、保証人になっていたりすると、相続人はその借金や保証人の地位も継承することになります。被相続人が親だと、借金があっても子供たちに心配かけたくないから話さない、自分でどうにかするつもりで返済していた場合が多く、保証人に関しては、なっていること自体を忘れている方もいるそうです。
では、そんな借金等自分にとってマイナスにしかならない財産はいらない!って思った時にできる方法。それが限定承認と相続放棄です。簡単に言うと、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に、財産を相続しない、または借金等負の財産を相殺して残ったプラスの財産だけを相続する、と家庭裁判所に申述する手続きです。(次回に続く)



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いわま行政書士事務所
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