不倫による相手方への慰謝料請求は案件として増えてきております。当事務所の場合、まずは内容証明で相手方に請求いたします。相手方が無視する場合は、弁護士につなげることもできます。
当事務所を通す場合、弁護士への着手金は発生いたしません。まずは、お気軽にご相談ください。
さて、どういった場合に慰謝料請求できるのか見てみたいと思います。
そもそも、「不倫」とは法律用語ではなく、民法770条1項1号の離婚事由として規定されている「不貞行為」のことをいいます。
では、「不貞行為」とはどのようなものでしょうか?
簡単に言えば「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」となりますが、判例は以下のように示しています。
民法770条1項1号所定の「配偶者に不貞の行為があったとき」とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであって、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解する」
最高裁第一小法廷 昭和48年11月15日
<配偶者のある者>
・婚姻をしている者(婚姻届けを出している法律上の夫婦)
・婚姻はしているが事実上夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為の慰謝料は発生しないとするのが判例の立場です。
・事実婚(内縁関係)であっても不貞行為による慰謝料が認められる場合もあります。
<配偶者以外の異性>
同性愛は該当しません。
<自由な意思>
脅かされたり、故意に泥酔させられたなど自分の意思がない状態で肉体関係を持った場合はもちろん、強姦された場合も該当しません。
<肉体関係を持つこと>
単なるメールのやり取りや電話などは該当しませんが、肉体関係が推測できるような内容である場合は不貞行為があったと判断されることもあります。
参考までに・・・民法の条文です
(裁判上の離婚) 第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
判例から言いますと、もし旦那が浮気をして、相手が性別上男だった?!という場合には、不貞行為には入らない結果となりますね。
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