こんにちは、桶川市の行政書士の岩間です。
さて、私たちの業界や金融業界では、当たり前に言われていることに相続税の大改正が、平成27年、つまり今年ですね、行われました。
今まで、相続税は他人事・・・。と言っていた人も、他人事ではありません。
例えば、夫婦がいて、お子様が3人いる相続が発生したと致します。
今までは、基礎控除5000万円、相続人1人当たり1000万の控除がありました。上記の事例の場合は、8000万円の控除ですね。
しかし、これが平成27年から、基礎控除は3000万円、相続人1人あたり、600万円の控除となりましたので、上記の場合は、4800万円の控除となり、3200万円以上の控除がなくなりました。
このことにより、ちょっとした財産がある方でも相続税が発生する可能性が出てきてしまいました。
そんな中、今すぐにでもできる相続対策として、生命保険料控除を使用した相続税対策があります。
簡単にいうと、相続税の控除の枠を、広げるということです。上記の場合、相続人が3人いるので、今の税法では、生命保険によってお金を残すことにより、1500万円まで控除を受けることが出来ます。
生命保険料控除というものは、相続人1名あたり500万円(上記の場合は、500万円×3人)ということになります。
生命保険も、病気だから入れない・・・。という、方もいらっしゃるかもしれませんが、中には、告知なしで加入できる保険もあります。
行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ、当事務所にぜひご相談いただければと存じます。
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いわま行政書士事務所
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