遺言・相続、建設業許可を中心に業務を行っております、行政書士の岩間です。
さて、こんな記事があったので、お知らせいたします。
父親が亡くなったあと、皆が知らないところで、実は認知をしていた子供がいると分かった場合、相続人はどうすればよろしいのでしょうか?
基本的には、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そして、遺産分割協議書には相続人すべての署名と印鑑証明と同一の実印を押印する必要があります。
さて、今回のケースでは、認知してる子は、必ず相続人になるので、遺産分割協議書に参加する必要があります。
もし、除いた協議書を作成しても無効となるので、ご注意ください。なお、認知した婚外子の法定相続分は婚
内子の法定相続分となんら変わりはありません。
以上、桶川市の行政書士のいわま行政書士事務所からでした。
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いわま行政書士事務所
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