埼玉県の建設業許可に詳しい、いわま行政書士事務所です。
たまに、お客様とこのような話になるときがありますが、答えは次のようになります。
原則 建設業を営むには、建設業の許可が必要といった、考え方になります。
ただし、以下の場合は、許可は必要ありません。
〈建築一式工事の場合〉
・1件の請負金額が1500万円未満の場合
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)
〈建築一式以外の工事の場合〉
・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込!!)
となります。
なので、500万円以下の工事を行う業者さんは、許可がなくてもお仕事ができるという形になります。
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いわま行政書士事務所
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