借金の相続

■2015/06/11 借金の相続

桶川市の行政書士の岩間です。

【債務の相続】すなわち、借金の相続です。

 自分の家族の死後、初めてその人に借金といった債務があることに気づくケースがあります。まだ支払える額なら何とかなりそうですが、返済できない額だった場合はどうすればいいのでしょうか?

 【相続】というと、土地家屋、預貯金、貴金属、有価証券といったプラスの財産(資産)に限った話ではありません。借金といったマイナスの財産(負債)も相続対象なのです。相続をする人間は、亡くなった人のプラス・マイナスの財産を洗い出し、どう相続すればいいか判断することが大切なのです。しかしながら、マイナスの財産というのは、債権者から連絡が来ない限り、わかりにくいというのが現状だそうです…。自分の死後、相続で問題が起きないよう、マイナス面も家族には打ち明けておくことが必要かもしれません。

 

 原則、相続が発生してから3ヶ月以内に結論を出す必要があります。その選択肢は以下の通りです。

  • 相続放棄。これは、資産・負債ともに継がない方法です。負債の方が大きい場合に選択するケースが多い方法で、放棄する人が家裁に申立てします。
  • 限定承認。資産・負債ともにあるけれど、資産の範囲内で負債を返済する方法です。この場合は、相続人全員で家裁に申立てします。
  • 単純承認。資産・負債すべてを相続する方法です。

もし、3ヶ月以内に特に動かなかった場合は、単純承認したことになります。

どうしようか、結論が出せない…と言った方は、熟慮期間の延長を家裁に申し立ててみてはいかがでしょうか?

いわま行政書士事務所では、多くの相続の案件のご依頼をいただいております。ちょっとしたことでもご心配な点がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。



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