信託制度(相続)と成年後見制度

■2015/05/08 信託制度(相続)と成年後見制度
子どもに障害があり、親である自分たちに万が一があった後、その子どもの生活が心配…。自分たちの資産を相続させたいが、子どもがきちんと管理できるか不安だという場合、どう対処すればよいでしょうか?
たとえば、民事信託という方法があります。親(委託者)の資産を特定の人(受託者)にお願いし、その信託財産の収益を子ども(受益者)に渡す、という方法です。受託者は、親御さんの親族など信用できる方が良いでしょう。この人は、注意深く信託財産を管理する義務、受益者のために仕事をする義務、信託財産と受益者地震の財産を分けておく分別管理義務を負います。
契約書は弁護士等、法律関係の士業の方なら作成できます。この契約の際に、受託者に上記の財産管理の他、身の回りの世話もお願いする文言をいれることは可能ですが、現実的には受託者への負担が大きすぎます。
そこで、成年後見制度も一緒に利用します。これは、家裁が認めた後見人が判断能力のない人を守るために本人に代わって生計管理や契約を結んだりすることができるものです。後見人の仕事の様子は家裁が監督します。後見人は、生計管理をすることを通じ、受託者の方の様子を見ることもできます。
2つの制度を利用することにより、お子さんを守ることができるのです。
もし、これに似た事案でお悩みの方は、桶川のいわま行政書士事務所まで、お気軽にご相談いただければと思います。



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