3号被保険者についての改革(保険)

■2015/05/07 3号被保険者についての改革(保険)
こんにちは。
公的年金は本人が保険料を払うのが前提ですが、その例外として【3号被保険者】がいます。厚生年金がある会社員の夫に扶養される妻がその立場です。彼女たちの保険料は、夫が加入する厚生年金などの加入者全体で負担しているのですが、これは以前から専業主婦だけ優遇されている!との批判がありました。
3号被保険者を外れるのは、年収130万円を超え、夫の扶養から外れた場合です。これを避けるために、130万円の壁を越えないように調整しながら働く女性も多いでしょう。厚労省は、パートや非正社員でも厚生年金が適用される人を増やすことで3号を減らしていきたいと考えているようです。しかしながら、厚生年金は労使折半のため、会社の負担も増えることから企業からの反発もあるでしょう。
年金の加入の仕方、現役の世代が高齢になった時に、果たしてきちんと年金がもらえるんだろうかという心配、公的年金の支給開始年齢の引き上げなど、問題は様々あります。
公的年金に対して、自分自身で老後に向けての蓄えをする方法として、生命保険の個人年金があることをご存知でしょうか?多くの保険会社から発売されている商品です。将来受け取りたい年金額から保障をプランニングする方法、月々の保険料から保障をプランニングする方法、そして受け取り期間を終身にするか、一定期間受け取れるようにするかなど、自分のライフスタイルに合わせて保障を考えることができます。
桶川にありますいわま行政書士事務所は、生命保険を始め、様々な保険のご相談もお受けしております。気になるお客様は、ぜひご来店ください。



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