建設業許可改正②

■2015/03/21 建設業許可改正②
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改正建設業法についての続きです。
 
③暴力団の排除を徹底
 ・取締役、顧問、相談役等の役員が暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、
  暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者について、許可を受けられなくまります。
  また、事後にその事実が発覚した場合は、許可が取り消されることになります。
 
④許可申請書等の閲覧制度の見直し
 ・個人情報が閲覧対象から除外されます。
 ・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
 
 
3月31日までは現在の様式ですが、もし、不備等あって受理され ず再申請が4月1日以降になってしまった場合は、
新様式にしなければなりません。その点、みなさまご注意しましょう。
桶川市にあります当事務所・いわま行政書士事務所では、建設業の許可申請や事業年度報告書を承っております。
お気軽にご相談いただければと思います。


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いわま行政書士事務所
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