生前贈与の中に、2,500万円を非課税で贈与し、その贈与者が亡くなったときに生前贈与されていた2,500万円を相続財産として清算する
『相続時精算課税制度』というものがあります。相続時の財産が相続税控除額に収まっていれば税金を納めずに済みますし、まとまった額
が必要というときに使える方法です。
相続税の清算は、贈与時の価格で計算されます。なので、贈与された財産の価値が清算時に上がっていればお得ですし(上がっている分は
税を納める必要がないため)、反対に価値が下がっていれば損をしてしまうことになります。また、この制度を使用すると、年110万円の
基礎控除(暦年課税制度)は使えなくなります。
贈与者、相続する側の様々な立場や状況を考えて、自分にとって最善の贈与法を選びましょう。
相続について、お悩みの方は,桶川市のいわま行政書士事務所へぜひご相談ください。
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